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療養型病床での介護職による坐薬挿肛の是非について


療養型病床の(慢性期)患者に対して介護職による坐薬の挿肛(便秘)が時々有り何度か問題になりました。
医療機関での介護職による坐薬挿肛は違法ではないのでしょうか?

しかも看護師の直接的な指示があった訳ではなくオムツ交換時などに床頭台の上に施行準備をしているのを見かけると勝手に挿肛しているようで…
キャリア25年のベテラン介護職で「入れておいたから!」と平然と看護師に伝えています。

…やっぱりおかしいですよね?…
医師法などの関係法規に抵触すると思いませんか?…

医療行為・・・

私は老人ホームですが、ちょうど今医療行為について職員間で話になってます。
調べた所、座薬の挿肛は認められてます。
ただ、私の会社は看護師の指示のもとででしかしてませんが。

私の会社の問題は、脱肛をひっこめる、水銀の血圧計で計測です。
たぶん、他にもあるんですが今気付いてる事はこの二つ。

特養や老健・老人ホームでは当たり前みたいな発言も聞こえてきます。
でも、看護師いないんだしこれくらいいいじゃない・・・ではいつか事故が起きそうでこわいです。

座薬について

こんばんは

座薬を挿入することには問題はないのですが、勝手にすることが問題だと思います。
医師や看護師の指示のもとにするように、なっていますよ。

上から指導してもらうしかないのではないでしょうか?

私の職場では、座薬は全て看護師が行っています。
血圧を確認し、血圧が低いと看護師も中止しています。

もし、血圧が低い状態で行って、座薬をいれて急激に血圧が下がったらとても危険な状態になるからです。

準備しているから、入れるのって患者様の状態を無視しているのではないですかね?

看護師が忙しいし、ついでだからしているのかもしれませんが、
それなら、今オムツをあけたから座薬挿入しますか?
とか、入れときましょうか?などの声掛けが大切ではないでしょうか?

Re:療養型病床での介護職による坐薬挿肛の是非について

ウッキイさん
ヤンタさん

コメントありがとうございます。

おっしゃるとおり施設では坐薬の挿肛は原則可能ですよね…

厚生労働省の通知によると…医療機関以外での高齢者、障害者介護の現場などにおいて判断に疑義が生じる事の多い行為であって、原則として医行為 でないと考えられるもの…の記述の中に
5つの行為が列挙されています。
しかし…その行為については次の3条件を満たしている事とあるのです。

1.患者が入院、入所して治療する必要がなく容態が安定している事

2.副作用の危険性や投薬量の調整などのため、医師又は看護職員による連続的な容態の経過観察が必要である場合ではないこと

3.内用薬については誤燕の可能性、坐薬については肛門からの出血の可能性など、当該医薬品の使用の方法そのものについて専門的な配慮が必要な場合ではない事…とあります。

うちは複合型病院で医療機関です。
しかしわたしの所属する療養型病床では
現在
看護師の指示のもと
軟膏塗布、点眼、内服薬与薬、湿布の貼付は介護職も行っていますが…医療機関である以上これも医行為…治療の必要のない慢性期の患者対象の療養型病床の位置付けって?…やはり医療機関である事が最優先されるべきなんでしょうが…上の判断も微妙な感じで…とても困惑しています。

他の医療機関の療養型病床や障害者病床ではどうされているんでしょうか…
コメント頂きたいです。

療養型です。

すぅままさん、おはようございます。
複合型の療養型病床で働いています。

私のところでは、座薬や血圧測定など、すべて看護師の仕事です。

看護助手は、清拭や入浴、おむつ交換、食事介助と食後薬の服薬、など
通常の介護職がする仕事をやっています。
環境整備や、備品の管理、リネン類の管理(注文なども含め)
Pトイレや尿器の消毒管理、車椅子の整備、配茶、生保の独居者の買出し
薬品などの受け渡し、その他色々周辺整備が1日の仕事に含まれています。

うちの病院では、はっきりと線引きがあるので
私たちが、医療行為をやる事はありません。
血圧測定も、看護師の仕事です。

前居た特養では、看護師の座薬挿入の指示があれば、血圧測定後
看護師に血圧を報告し、介護が座薬を挿入していました。

座薬の挿入も疑問でしたが、摘便はどうなんでしょう?

 参考になりました・・・
座薬の挿入は、私も疑問に思っていましたが、「看護師のケアマネが居た時に挿入していたが、副作用なかった」とのことで、現在私のホームでも、介護主任は、気軽に挿入しています。摘便もしていますが、細い肛門内に指を入れてほじくる際に、直腸を傷つけないものかと、はらはらしています。慣れているから・・・」と、施設長もなんとも思っていない様子ですが、私は、怖いと思っています。
 下剤の量のコントロールは、どうなんでしょうか?看護師のいないホームですが、誰の指示も受けず、介護側の判断で、排便チェック表をつけながら、排便状態をみながら、服用してもらっていますが・・・。危険な行為ですか?

Re:摘便は医療行為です

こんにちは

摘便については医療行為なので介護職がやれば当然違法です…坐薬挿肛や服薬の調整についてはやはり医師、看護師の指示のもと…が基本であり介護職の判断だけで行われるべきではないと思いますが…
薬が処方されているのであれば医師からの指示の確認、ケアプランの確認などされてみてはいかがでしょうか…

いずれにしても…「看護師のケアマネがやっていた…副作用はなかった」…「慣れているから」…との勝手な判断で公然と医療行為が行われている事業所の体質にそもそも問題が有ると思いますが…

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